1-1 法律による規制管理
医師以外ではり又はきゅうを業とするには、はり師免許又はきゅう師免許を受けなければならないことが法律1)でさだめられおり、大学に入学できる者が、3年以上、文部科学大臣が認定した学校または厚生労働大臣、都道府県知事が認定した養成施設で必要な知識・技能を修得し、厚生労働大臣の行うはり師国家試験又はきゅう師国家試験に合格すると、免許が与えられる。この法律により、はり師、きゅう師、はり施術、きゅう施術、施術所などの規制管理が行われている。また、①はり師、②きゅう師③あん摩マッサージ指圧師はり師④あん摩マッサージ指圧師きゅう師⑤はり師きゅう師、④あん摩マッサージ指圧師はり師きゅう師の教育課程や教育内容、学校・養成施設の認定基準などが省令2)で定められている。
文献
1)あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 (昭和22年法律第217号), e-Gov法令検索,
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=322AC0000000217 (2021.01.12)
2)あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則(昭和26年9月13日 文部省厚生省令第2号) , 厚生労働省法令等データベースサービス, https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=80141000&dataType=0&pageNo=1 (2021.01.12)