2.鍼灸の利用

目  次

2-1 日本の鍼灸の年間受療率

2-2 日本では鍼灸をどこで受けているか?

2-3 日本での公的医療保険による鍼灸の受療

 

 

2-1 日本の鍼灸の年間受療率

20歳以上の男女が、調査日から起算して過去1年以内に鍼灸を受けた者の割合は次の通り。

文献
1)藤井亮輔,矢野忠.鍼灸療法の受療率に関する調査研究 -鍼灸の単独療法と按摩・マッサージ・指圧を含む複合療法(三療)との比較-.明治国際医療大学誌.2013;8:1-12.
http://www.meiji-u.ac.jp/research/files/01_fujii.pdf(2017-08-24)
2)矢野忠,安野富美子,藤井亮輔,鍋田智之・他.我が国における鍼灸療法の受療状況について 10年間で受療状況は好転したのか? 医道の日本.2013;72(11):202-13.
http://www.ahaki.or.jp/research/data/idou/idou_h25_11.pdf(2017-08-24)
3) 矢野忠,安野富美子,藤井亮輔,鍋田智之・他.我が国における鍼灸療法の受療状況について 主として年間受療率、一施術所当たり月間受療者数、認知状況、知る機会・媒体について.医道の日本.2014;73(9):131- 42.
http://www.ahaki.or.jp/research/data/idou/idou_h26_09.pdf (2017-08-24)
4) 矢野忠,安野富美子,坂井友実,鍋田智之.我が国における鍼灸療法の受療状況に関する調査 年間受療率と受療関連要因(受けてみたいと思う要因)について.医道の日本.2015;74(8):209-19.
http://www.ahaki.or.jp/research/data/idou/idou_h27_08.pdf (2017-08-24)
5) 矢野 忠, 安野富美子, 藤井亮輔, 鍋田智之. 三療(あはき)の実態および認知の諸要因に関する調査研究(後編). 医道の日本. 2019;78(2) :134-40
http://www.ahaki.or.jp/research/data/idou/idou_h31_01_2.pdf (2021-01-13)
6) 矢野 忠, 安野富美子, 藤井 亮輔, 鍋田 智之. 最も気になる症状(国民生活基礎調査「健康票」)の治療であんま・はり・きゅう・柔道整復師(施術所)にかかっている割合に関する調査(前編). 医道の日本. 2019; 78(10): 123-9
7)矢野 忠, 安野富美子, 藤井 亮輔, 鍋田 智之. あん摩マッサージ指圧療法、鍼灸療法に対する受療者の評価に関する調査(後編)医道の日本. 2020; 79(7): 180-7

 

2-2 日本では鍼灸をどこで受けているか?

文献
1)藤井亮輔.あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう施術の推計受療者数に関する検討 ― 推計患者数との比較 ―.日本東洋医学系物理療法学会誌.39(2):27-35 2014 https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjsop/39/2/39_27/_pdf/-char/ja   (2021-01-13)
2)矢野忠,安野富美子,藤井亮輔,鍋田智之・石崎直人.我が国における鍼灸療法の受療状況について 10年間で受療状況は好転したのか? 医道の日本.2013;72(11):202-13.http://www.ahaki.or.jp/research/data/idou/idou_h25_11.pdf  (2021-01-13)
3) 矢野忠,安野富美子,藤井亮輔,鍋田智之.我が国におけるあん摩マッサージ指圧、鍼灸、その他の手技療法の受療状況に関する調査(前編).医道の日本.2016;75(9)96-101 http://www.ahaki.or.jp/research/data/idou/idou_h28_09_10.pdf  (2021-01-14)
4)矢野忠,安野富美子,藤井亮輔,鍋田智之.我が国におけるあん摩マッサージ指圧、鍼灸、その他の手技療法の受療状況に関する調査(後編).医道の日本.2016;75(10)108-18.

 

 

2-3 日本での公的医療保険による鍼灸の受療

2-3-1 鍼灸が対象となる公的医療保険

  • 鍼灸は保険医療機関で提供される保険医療サービス(療養の給付)の対象ではない1)。日本では保険診療と保険外診療の併用は原則として禁止されている2)。しかし、一定の要件を満たす場合は、「療養費」として、はりきゅうは公的医療保険の対象となっている3)
  • 療養費の支給対象となる疾病は、慢性病(慢性的な疼痛を主訴とする疾病)であって、保険医による適当な治療手段のないもので、あらかじめ保険医からはりきゅうの施術を受けることの同意書の交付を受けた場合で、具体的には神経痛・リウマチ、頸腕症候群・五十肩・腰痛症及び頸椎捻挫後遺症など。
  • 同意する疾病について、処置や投薬等の治療を行う場合には、治療が優先されるため、患者ははり、きゅうの療養費の支給を受けることができない。
  • 保険医から同意書の交付を受け、はり、きゅうの施術を受けている患者が、6ヶ月を超えて引き続きはり、きゅうを受けようとする場合、再度、保険医から同意書の交付4)を受ける必要がある。

 

文献
1)厚生労働省保険局医療課医療指導監査室、保険診療の理解のために(医科)平成30年度、厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/dl/shidou_kansa_01.pdf (2021-01-28)
2)保険診療と保険外診療の併用について、厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/sensiniryo/heiyou.html  (2021-01-28)
3)「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事項等について」の一部改正について(令和2年11月25日 保医発1125第1号) 厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/20201125_05.pdf  (2021-01-15)
4)はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事項等について(平成16年10月1日 保医発第1001002号)(改正反映版) 厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/20201125_06.pdf  (2021-01-15)

 

2-3-2 はり・きゅう療養費の推移(推計)



文献
1) あはき療養費の推移について, 厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000148873.pdf (2021-1-19)
2) 柔道整復、はり・きゆう、マッサージ、治療用装具に係る療養費の推移(推計), 厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/111116_01.pdf (2021-1-15)

 

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